インドネシア特許法は特許権者に特許製品のインドネシア国内における製造、並びに特許方法のインドネシア国内における使用を求める国内実施義務を規定します。国内実施義務が付与後3年以内に履行されない場合、特許は第三者からの強制実施権の対象となり得ます。
2016年の特許法改正によりこの国内実施義務規定が強化され、また、2018年には強制実施権の対象とならない実施義務免除期間(3年)を申請により5年を限度として延長可能とする規則が設けられました。
最近になって実施義務免除期間延長申請手続の詳細がインドネシア特許庁より公表され、実施義務免除期間延長申請手続は特許付与から3年以内にすべきこと、2016年8月26日以前に付与された特許については2019年8月26日まで実施義務免除期間延長申請手続きを可能とする経過措置を設けることが明らかとされました。