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【韓国】韓国特許法・不正競争防止法の改正(2019年7月9日施行)

IPニュース 2019.06.26
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1.懲罰的損害賠償制度の導入(特許法第128条第8項及び第9項新設、および不正競争防止法第14条の2第6項及び第7項新設)  
 現行法の下では、実損害賠償の原則により故意に侵害行為をした者に対する制裁手段としては不十分との指摘がありましたが、その問題の解決のため、侵害行為が「故意」であると認められる場合には、米国等で採用されている損害額の3倍を超えない懲罰的損害賠償を適用する制度が導入されまし。その適用には、特許権者の被害の規模、侵害行為者の地位・経済的利益等々を考慮して損害賠償額が決定されます。本規定は、2019年7月9日以降に発生した侵害行為に適用され、実用新案権の侵害にも適用されます。  

2.特許法における実施料賠償規定の改正(特許法第65条第2項及び第128条第5項)
 仮保護の権利の侵害に対する補償金請求や特許権侵害に対する損害賠償請求において、受け得る実施料相当額の範囲を、現行法における「特許発明の実施に対して『通常』受けられる金額」を、「『合理的に』受けられる金額」に改正し、具体的な状況を考慮して算定できるようにしました。

3.特許法における具体的行為態様の提示義務の新設(特許法第126条の2新設) 
 特許権侵害訴訟において、特許権者が主張する侵害行為の具体的な行為態様を侵害被疑者が単純否認する場合には、自らの具体的な行為態様を提示するよう義務付けるようにしました。本規定は、2019年7月9日以後に請求される侵害訴訟に適用されます。

4.不正競争防止法における営業秘密要件の緩和(不正競争防止法第2条第2号改正)
 現行法下では、営業秘密侵害事件において、営業秘密として認められるためには「合理的な努力によって秘密として保護されて」いなければならず、侵害行為の立証が困難でしたが、改正法では「合理的な努力によって」との表現が削除され、合理的な努力がなくても秘密が保持されていれば、営業秘密として認められるようになりました。

5.不正競争防止法における営業秘密侵害に対する罰則の強化(不正競争防止法第18条 第1項及び第2項改正)
 現行法では、営業秘密侵害行為としては、不正な利益を得るか営業利益保持者に損害を与える目的で営業秘密の取得・使用、第3者への漏洩の場合に限られていましたが、改正法では、営業秘密を指定された場所以外に無断で流出させたり、削除や返還を求められたにもかかわらず継続して保持続ける等の侵害行為のパターンが規定されました。
 また、罰則も強化され、国外使用目的で、15年以下の懲役、15億ウオン以下の罰金となりました(改正前:各々10年以下、1億ウオン以下)、国内使用目的で、10年以下の懲役、5億ウオン以下の罰金となりました(改正前:各々5年以下、5千万ウオン以下)。

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