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【ベトナム】 発明の新規性喪失の例外の適用規定の改正(2019 年11月1日施行予定)

IPニュース 2019.07.17
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新規性喪失の例外の適用期間が(6カ月から)12 カ月に!
新規性喪失の例外の適用事由拡大!

 CPTTP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)第18.38 条(Grace Period)の規定に国内法を対応させるべく、2019 年6 月14 日、ベトナム国知的財産法の第60 条(発明の新規性)の発明の新規性喪失の例外適用の条項が改正されました。
  具体的には、以下の通りです:
(1)知的財産法第60 条第3 項が以下のように改正されました:
『発明が、(知的財産法第86 条に規定する)登録を受ける権利を有する者によって開示された場合、またはその者から直接もしくは間接的に情報を得た者によって開示された場合、開示の日から12 カ月以内に特許出願が行われることを条件として、発明は新規性を欠くとはみなさない。』
 従って、新規性喪失の例外の適用期間が現行の6 カ月から12 カ月に延長され、また、例外の適用事由が現行の限定的な適用事由(同意のない公開、科学的提示、博覧会展示)から拡大されます。

(2)知的財産法第60 条第4 項が新設され、新規性喪失の例外の適用・不適用事由が規定されています:
『知的財産法第60 条第3 項の規定は、知的財産庁が公に利用可能なものとした出願に発明が開示されている場合には適用されない。但し、誤って公表された場合、または情報を直接もしくは間接的に入手した第三者が(知的財産法第80 条に規定する)登録を受ける権利を有する者の同意なしに出願した場合を除く。』

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