国際出願日が2020年7月1日以降のPCT出願は、直接イタリアに国内移行することが可能になりました。
PCT出願した後にイタリアで権利化を図るには、これまでは、一旦、欧州特許条約(EPC)に基づく出願を行い、特許付与後にイタリアで特許を有効化する必要がありました。今後は、従来のルートに加えて、PCT出願後、イタリアに直接移行して特許を取得するルートが追加されます。
イタリアへの国内移行期間は優先日から30か月です(優先日:優先権の主張を伴う場合には優先権の基礎となる最先の出願の日。優先権の主張を伴わない場合にはそのPCT出願の国際出願日)。PCT出願の言語がイタリア語でない場合、イタリアへの移行時に、または移行時から2か月以内に、イタリア語の翻訳文を提出する必要があります。
(参考)
WIPO HP – PCT Official Notice(July 2, 2020)