2021年1月5日に開催されたGCC最高理事会(Supreme Council of the GCC)による第41回会議において、2021年1月6日以降、GCC(湾岸協力会議)特許庁の新規特許出願の受理を停止することが承認されました。
これまでは、GCC加盟国(バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の6ヶ国)については、GCC特許庁に一の出願をすることによりGCC特許を取得し、GCC加盟国全てに効力が及ぶ特許権を得ることができました。
しかし、2021年1月6日以降は、GCC加盟国で特許権を得るために、GCC加盟国各国にて、個別に直接出願(パリ条約優先権主張出願を含む)をするか、または、PCT指定国移行出願をする必要があります。
なお、2021年1月5日以前に出願されたGCC特許出願については、GCC特許庁にて審査・特許付与手続が続行されるとのことです。
(参考)
GCC特許庁HP:Statement