ブラジル特許庁は、2021年1月1日にコンピュータ実施発明(コンピュータ関連発明)の審査ガイドラインを改定しました。新しい審査ガイドラインの主な特徴は以下の通りです。
・審査において、処理が行われるコンピュータの種別(すなわち汎用PCか、あるいはPICやFPGAなどの特定用途用か)は問わない。また、ネットワークの種別(ローカルネットワーク、リモートネットワーク、クラウド等)も問わない。また、処理が、IoT(Internet of Things)で実施されるか否かも問わない。
・機械学習および深層学習を含むAIは、技術的問題の解決に適用されるとき(技術的効果を有するとき)、発明と考えられる。
・用語「set of instructions」と用語「expression of a set of instructions」は同義でない。前者は、方法を規定するものであり、発明とみなされる一方、後者は例えばプログラムのソースコードであって、方法自体を表現する特定の手段を規定するものであり、発明とみなされない。
・ソフトウェア、コンピュータプログラム、プログラムプロダクト、およびアルゴリズムなどのカテゴリーは、特許されない。
・複数のステップを備える方法を規定する「set of instruction」を含む、コンピュータ読込可能なメモリは、発明として考えられる。
・独立クレームは、1以上のクレームを引用してもよい(たとえば、クレーム1~10の何れか1項に記載の方法を実施する手段を備える装置など)。
・記録媒体、メモリ、信号、ウェーブ、キャリア、非一時的記録媒体などのカテゴリーのクレームは、プロダクトクレームとして認められる。