第4次改正中国専利法の実施を確実にするため、「改正特許法の実施に関する審査業務の処理に関する暫定弁法」(2021年6月1日施行)が公布されました。2021年6月1日以降、特許出願人などは、本弁法の規定に従って関連業務を処理することができます。本弁法により、意匠について次のことが判明しました。
(1)2021年6月1日以降、部分意匠出願を行うことができます(本弁法1条)。
(2)第4次改正中国専利法の第42条第1項において、意匠権の存続期間は出願日から10年が15年に延長されることが規定されていますが、出願日が2021年5月31日までの意匠権の存続期間は出願日から10年とされます(本弁法10条)。