2021年9月21日に施行された改正特許規則では、庁料金の減額対象として、従来からの自然人、小規模団体およびスタートアップに、教育機関が追加されました。この教育機関には、外国の大学等の教育機関も含まれます。
この減免によって出願等の庁費用が80%減額されます。但し、減免対象の教育機関と減免対象外の企業等との共願案件には、減免は適用されません。
減免適用を申請するには、FORM28および他の必要書類を提出する必要があります。現時点では、庁は他の必要書類の詳細を明らかにしていませんが、国によって承認された教育機関であることを示す証拠書類の提出が必要となる模様です。証拠書類が日本語の場合、その英訳および公証が必要となり、それに伴う費用が発生することになります。
このため、現時点では庁料金の減額適用の申請の有効性は不明であり、今後の事例の集積を待つ必要があると思われます。
(知財情報委員会)