韓国特許法が改正され、2022年4月20日に施行されます。主な改正内容は下記のとおりです。
1.拒絶決定に対する審判/再審査請求期間の延長
現行:拒絶決定謄本の送達日より30日
改正:拒絶決定謄本の送達日より3か月
*施行日以降に拒絶決定謄本の送達を受けた出願から適用。
2.再審査請求対象の拡大
現行:拒絶決定に対して再審査請求が可能
改正:拒絶決定だけでなく、登録決定に対しても再審査請求が可能
*現行法では、登録決定後に明細書等の内容を変更したい場合は訂正審判請求しなければならないが、改正法により、登録決定後にも明細書等の補正の機会が得られる。
登録決定後の再審査請求
時期的要件:登録決定謄本の送達日から3か月(ただし、設定登録前)
実体的要件:特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、不明瞭な記載を明確にする補正
*再審査請求した場合、登録決定は取り消されたものとみなされ、改めて審査される。
*施行日以降に登録決定謄本の送達を受けた出願から適用。
3.分離出願制度の導入
現行:拒絶決定不服審判において請求項のうち一つでも棄却(拒絶維持)されれば、出願全体が拒絶される。
改正:拒絶決定不服審判の棄却審決(拒絶決定)後、棄却審決謄本の送達日から30日以内に、拒絶されなかった請求項など登録可能な請求項を分離出願することできる。
*施行日以降に拒絶決定不服審判が請求された特許出願から適用。
4.出願人の権利回復要件の緩和
方式違反による手続無効、期限徒過、手数料・特許料の未納等により権利が消滅した場合の救済に要求される事由が緩和される。
現行:責めに帰することができない事由
改正:正当な事由
*施行日においてその事由が消滅された日から2か月を経過していない場合にも適用。
5.分割出願の優先権の自動認定
親出願が優先権主張している場合、分割出願時では優先権主張が自動で認定される。
分割出願で優先権主張したくない場合は、分割出願日から30日以内に優先権主張の取り下げが可能。
*優先権主張の漏れ等の誤りで分割出願が拒絶されることが防止される。
*施行日以降に出願した分割出願から適用。
6.国内優先権主張出願の機会の拡大
現行:先出願が出願日から1年以内に拒絶決定査定を受けた場合は30日以内に国内優先権主張出願することができるが、登録決定された場合は国内優先権主張出願することはできない。
改正:先出願が出願日から1年以内に登録決定されても、設定登録前であれば、国内優先権主張出願が可能。
*施行日以降に特許決定の謄本の送達を受けた先出願を基礎とする優先権主張から適用。
7.権利移転による共有者の通常実施権の保護
現行:共有特許権の分割請求(競売等)により特許権が他人に移転する場合、特許持分を喪失した共有者は、特許侵害を回避するために実施事業を停止しなければならない。
改正:共有特許権の分割請求(競売等)により特許権が他人に移転する場合、発明を実施している共有者(分割請求した共有者を除く)に法定通常実施権が付与される。但し、特許権の移転を受けた特許権者に実施料の支払いが必要。
*施行日以降に共有特許権の分割を請求した場合から適用。