複数項を引用するクレームであって、その1つ以上が多項従属クレーム(マルチクレーム)であるクレーム(以下、「マルチマルチクレーム」と称する)は、これまでは許容されていましたが、2022年4月1日以降に出願された出願については、マルチマルチクレームは拒絶されるだけでなく、新規性、進歩性、記載要件等が審査されません。
1.マルチマルチクレームの概要
(1)マルチマルチクレームの制限
2022年4月1日以降にされた特許出願において、マルチマルチクレームは特許法第36条第6項第4号違反により拒絶されます。実用新案登録出願の場合、実用新案法第6条の2要件違反の補正命令がなされます。
(2)マルチマルチクレームの審査
マルチマルチクレームについては、マルチマルチクレーム以外の要件(単一性、新規性、進歩性、および記載要件等)について、審査されません。これは、マルチマルチクレームを引用する一項従属クレームにも適用されます。
マルチマルチクレームを解消する補正によってマルチマルチクレーム以外の要件について審査することが必要になった結果、通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知については、最後の拒絶理由通知となります。最後の拒絶理由通知に対する応答に際しての補正は、(i)クレームの削除、(ii)クレームの減縮、(iii)誤記の訂正、(iv)不明瞭な記載の釈明に制限されます。
(3)対象となる出願
マルチマルチクレームの制限は、出願日(PCT出願の場合は、国際出願日)が2022年4月1日以後の特許出願及び実用新案登録出願に適用されます。
なお、2022年3月31日以前が出願日である特許出願及び実用新案登録出願を親出願とする分割出願には、マルチマルチクレームの制限は適用されません。
2.注意点
マルチマルチクレームは新規性、進歩性等の審査がされないため、マルチマルチクレームが存在するままで審査が進むと、当該クレームについて実質的な審査が行われず、無駄な費用、時間がかかることになります。
費用、審査時間を考慮すると、最初の拒絶理由通知の発行前(好ましくは審査請求時)に、マルチマルチクレームが存在しない状態にしておくことが重要です。尚、マルチクレームについては上記の制限はありません。
詳細は下記の特許庁HPをご参照下さい。
日本特許庁HP:マルチマルチクレームの制限について
(知財情報委員会)