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【シンガポール】シンガポールにおける審査請求制度

IPニュース 2006.11.25
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(2006 Annual Meeting)

概要

注意:シンガポールの審査請求制度は2014年2月14日に改正されており、法改正後のものには適用されません。

シンガポールにおいて特許権を取得するためにとりうるルートを紹介する。
シンガポール特許制度の特色として、自己査定制度と審査請求制度が挙げられ、さらに、シンガポール特許庁自身は、審査を行わないことが挙げられる。そのため、シンガポールにおいては、特許権を取得するためのルートが、他国審査結果の利用を含め、種々用意されている。
また、シンガポール特許庁は、すべての請求項が審査されていなければ、出願を特許しないこととしている。
これらの特色を考慮し、シンガポールにおいて、いずれのルートで特許を取得するのかを判断するには、他国審査結果を利用するのか、あるいはシンガポール特許庁に審査を請求するのかという判断が必要である。
さらに、いずれのルートを選択する場合にも、時期の制約がある。これらの時期的な制約も考慮したうえで、どのルートを選ぶのか判断する必要がある。
具体的には、他国審査結果を利用する場合には、原則として、遅くとも優先日から60月以内に審査結果を入手する必要があり、審査請求をする場合には、原則として、遅くとも優先日から39月以内に行う必要がある。これらの時期を逸した場合には、分割出願をして、対処することとなる。
これらの点を説明しながら、シンガポールで特許権取得のためのルートを選ぶに際し、考慮すべき事項を明確にする。

参考文献

・AIPPIマニュアル(日本語版、2003年4月追補版、図書室)
・AIPPI外国工業所有権法令集(日本語版、2004年5月追補版、図書室)
・「外国特許制度概説」 朝日奈宗太著 等

プレゼンテーション資料はこちらから

玄番 佐奈恵

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