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【日本】ビジネスモデル特許の日本における事情

IPニュース 2007.11.17
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概要

米国におけるステート・ストリート・バンク事件の判決を契機として一時ブームとなった、いわゆる「ビジネスモデル特許」について日本における事情(特許庁の対応、権利化における留意事項等)を概説する。

内容

(1)ビジネスモデル特許とは、ビジネス方法に関する特許。
(2)ビジネスモデルブームの発端
1998年末 米国 ステート・ストリート・バンク事件(ハブ&スポーク特許)
CAFC判決 → ビジネス手法であっても特許の保護対象になり得る。
(3)特許庁(JPO)の対応
2000年10月 特許庁、ビジネスモデル特許に関する対応方針発表。
-審査体制の充実化、コンピュータ・ソフトウェアの審査基準の改訂、等
(4)ビジネスモデル特許の権利化における留意事項
1)発明性(特許法第29条柱書)
ハードウェアを用いて具体的に実現されればOK。
2)明細書の記載要件(特許法第36条第4項)
ハードウェアを用いて具体的に実現されていることを明確にする。
3)進歩性(特許法第29条第2項)
公知のビジネス方法を公知の手法でシステム化したもの等は進歩性がない。
(5)ビジネス方法自体は特許されないが、システム化(ハードウェアを用いて具体的に実現)すれば特許可能おまけ

いくつかの有名な事例
-婚礼引き出物の贈呈方法(※登録査定後取り消しになった事例)
-オートカフェ(特許第2804933号)、
-広告情報の供給方法およびその登録方法(特許第2756483号)、等

参考判決又は参考文献

特許庁HP:「ビジネス方法の特許について」
:「特許にならないビジネス関連発明の事例集」
:「ビジネス関連発明に対する判断事例集」
「ビジネスモデル特許最前線」 青山紘一著、工業調査会
「ビジネス方法特許」 竹田稔他編、青林書院

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