ターミナルディスクレーマーに係る特許の権利行使を制限する改正規則案が取り下げられました。
本改正規則案は、出願Xの後に出願した出願Yが、出願Xとの間で自明性の二重特許を理由に拒絶されたときにターミナルディスクレーマーを提出して権利化しようとする場合に、先の特許Xが先行技術の存在により無効となったときには特許Yは権利行使できない旨の同意を含めることを要求するものでした。しかし、本改正規則案へのパブリック・コメントを受けて、本改正規則案は取り下げられました。
したがいまして、ターミナルディスクレーマーの提出に関し、従前からの変更は当面の間ありません。
(参考資料)
Federal Register: Terminal Disclaimer Practice To Obviate Nonstatutory Double Patenting; Withdrawal