1. 第102条(a)
(1)条文
§102 (a) Novelty; Prior Art- A person shall be entitled to a patent unless (1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or
in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention
「有効出願日前に特許され、刊行物に記載され、または公然使用、販売、あるいはその他公衆に利用可能となった発明は特許されない。」
(2)説明
新102条(a)では、新規性、先行技術について規定されている。
新102条(a)(1)と旧102条(a)を比較すると次の通りである。
・先発明主義から先願主義に移行
新規性の判断基準時が発明時から有効出願日(effective filing date)に変更された。
有効出願日とは、最初の出願日であり、優先権主張出願の場合、優先日である。
・世界基準
先行技術は、国内外問わない。
旧法では、米国での公知、公然使用、販売が先行技術となり、外国での公知、公然使用、販売は先行技術に該当しなかった。
・行為者の規定なし
旧法では、他人による行為のみが先行技術となっていた(発明時が基準なので、発明する前の発明者による行為はありえない)。
2. 第102条(b)(1)
(1)条文
§102 (b) Exceptions-
(1) A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection
(a)(1) if–
(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor
or a joint inventor; or
(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.
「有効出願日前1年以内の開示であって、(A)または(B)に該当する場合は102条(a)(1)の先行技術に該当しない。
(A)発明者または発明者から直接もしくは間接的に開示された保護対象を得た他人による開示
(B)開示された保護対象が、当該開示よりも前に、発明者または発明者から直接もしくは間接的に開示された保護対象を得た他人によって公に開示されていた場合」
(2)説明
新102条(b)(1)は、102条(a)(1)の先行技術に該当しない例を規定する。
新102条(b)(1)と旧102条(b)を比較すると次の通りである。
・猶予期間(グレースピリオド)
改正法では有効出願日より前1年である。猶予期間内の発明者自身による開示または発明者に起因する開示は先行技術にならず、当該開示後の他者の開示を排除できる。開示は、国内外問わず、あらゆる開示行為を包含すると思われる。
旧法では米国出願日より前1年である。猶予期間を超えると、自己の行為を含め、米国内外での特許または刊行物記載、米国内での公然使用または販売は先行技術となる。
改正法では基準日が有効出願日なので、優先権主張出願の場合、旧法よりもさらに遡って先行技術を排除できる。
3. 第103条
新103条は、非自明性を規定する。判断基準時が発明時から有効出願日に変更された。
4. 施行日
2013年3月16日以降の出願から適用される。
優先権主張出願の場合、2013年3月16日以降の出願を基礎出願とするものに改正法が適用される。
2013年3月16日より前の優先日を主張する出願であっても、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームが1つでもあれば、改正法が適用される。
澤本 真奈美