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【日本】前訴の蒸し返し

IPニュース 2014.04.09
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第3回ランチョンミーティング 「前訴の蒸し返し」 概要

ライフサイエンス6(旧 化I-4) 森山 彩子

知財高裁平成24年(ネ)第10054号について、「前訴の蒸し返し」の観点から説明する。
本件は、対象特許(特許第2664261号「ヒト疾患に対するモデル動物」)の特許権を有する原告(控訴人)が、(1)被告(被控訴人)が使用する実験用モデルマウスが原告の特許発明の技術的範囲に属する、(2)被告による特許権侵害行為又は特許権侵害行為を幇助する行為に当たる旨を主張して、損害賠償を求めた事案である。
本件の前には、類似した構成のマウス(前訴マウス)を対象物として、本件控訴人が本件被控訴人に対して同一の特許権に基づき差止を求めた訴訟(前訴)があり、前訴マウスが本件特許発明の構成要件を充足しないとして、控訴人の主張はいずれも棄却されている(上告棄却、不受理決定により確定)。
本件において控訴人は前訴と同様の主張を行い、被控訴人が使用するマウス(本訴マウス)が控訴人の特許権の文言侵害または均等侵害に該当すると主張した。
原則、判決理由中の判断について拘束力を認める、いわゆる「争点効」は否定されている。しかしながら、信義則違反を根拠として後訴の請求を遮断し既判力による蒸し返し禁止の範囲を拡大することはこれまで認められている(請求レベルの遮断)。
これらをふまえて、本件では主に以下の点について争われた。
・訴えの提起が訴訟上の信義則(民事訴訟法2条)に反するか(本件が「前訴の蒸し返し」に当たるか)
・本件における控訴人の主張が訴訟上の信義則により制限(主張レベルの遮断)を受けるか

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