欧州特許庁拡大審判部は、コンピュータプログラム関連発明に関する欧州特許庁長官からの付託(G3/08)に対する意見(opinion)を示した。
拡大審判部は、付託に含まれる4つの質問のいずれについても、EPC112条(1)(b)の「異なる決定(different decisions)」に該当しないことを理由に付託の要件を満たさないとし、回答を示さなかった。
拡大審判部は、関連する審決(case law)の経過を詳細に分析し、技術審判部の2つの審決の間に相違(divergence)があることを認めたが、新しい法および/または技術分野の審決は常に直線的(linear fashion)に決定されるわけではなく、より以前のアプローチは放棄または修正され得ると認識したうえで、審決の抵触ではなくむしろ合法的な進展であると判断した。
(欧州特許庁発表:2010年5月12日)