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【米国】弁護士費用に関する2件の連邦最高裁判決(Octane判決、Highmark判決)

IPニュース 2014.10.12
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2014年4月29日、OCTANE FITNESS, LLC v. ICON HEALTH & FITNESS, INC.事件及びHIGHMARK INC. v. ALLCARE HEALTH MANAGEMENT SYSTEM, INC.事件において、連邦最高裁は特許法285条に規定された弁護士費用の敗訴者負担を認める基準を大幅に緩和する判決を下した。

米国特許法285条では、裁判所は「例外的」事件において敗訴当事者に勝訴当事者が要した弁護士費用を負担させることができるとされている。これまでCAFCは、特許法285条にいう「例外的」事件であるためには①敗訴者に不正行為がある、又は②訴訟に客観的根拠がなく、主観的悪意で提起されたことが必要であり、その立証には明白且つ説得性(clear and convincing)のある証拠が必要としていた。OCTANE FITNESS, LLC v. ICON HEALTH & FITNESS, INC.事件において、連邦最高裁は、不正行為や主観的悪意がなくても、訴訟の有効性、侵害等の強さに関して「他とは相当異なる(stands out from others)」か訴訟遂行の仕方が「アンリーゾナブル」な場合であれば285条の「例外的」に該当すると判示した。また、その立証には証拠の優越(preponderance of evidence)で足りるとした。

また、これまでCAFCは、地裁が行った弁護士費用の認定を「全面的見直しの基準」(de novo standard of review)でレビューしていたため、地裁における弁護士費用の認定をCAFCが容易に覆すことができた。HIGHMARK INC. v. ALLCARE HEALTH MANAGEMENT SYSTEM, INC.事件において連邦最高裁は、「裁量権を濫用したか否かの基準」(abuse-of-discretion standard)でレビューすべきであると判示した。これにより弁護士費用に関する地裁の判決をCAFCが簡単に破棄できなくなる。

OCTANE FITNESS, LLC v. ICON HEALTH & FITNESS, INC.事件判決文

HIGHMARK INC. v. ALLCARE HEALTH MANAGEMENT SYSTEM, INC.事件判決文

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