台湾において、税関保護の新たな規定が特許法に導入され、2014年の3月24日に発効している。従来、税関が自ら作成した作業要点によって特許権に基づく水際差止めを求めることができたが、裁判所から仮処分の許可を得る必要がある等、要件が厳格であった。今回の改正によって、特許権者は、特許権の侵害が疑われる輸入品の差止めを税関に直接請求できるようになった。その概略は以下のとおりである。
特許権者による申立は、書面で行い、保証金又は担保を供託し、侵害の事実の一時的な証拠の提示しなければならない。一方、輸入品のオーナーは、上記保証金の2倍の保証金を供託することにより、税関に差止めの停止を求めることができる。また、特許権者が申立を受理する通知を受けたときから12日以内に輸入品のオーナーに対して特許権侵害の訴訟を提起しない場合は、差止めが停止される。
以上