ロシア特許法が改正され、出願日が2014年10月1日以降の出願に適用される(ただし、PCT出願の場合、国際出願日が2014年10月1日前であっても移行日が2014年10月1日以降の出願は、改正法が適用)。
主な改正点は次のとおり:
[特許]
・発明の定義にuse、method for a particular purposeを追加(§1350(1))
・不特許事由を限定列挙から例示列挙へ(§1350(5))
・特許要件にsufficiency of disclosureを追加(§1375(2))
・存続期間の延長の対象が製品に限定(§1363)
・実体審査でのサーチレポートの作成、出願人への送付及び公開(§1386(2)、(5))
・自発補正は、サーチレポートの受領後1回に制限(§1378(1))
・新規事項の追加に該当する補正の例示列挙(§1378(2))
・出願公開後の情報提供制度の導入(§1386(5))
・期間算定が発信主義(庁発送日基準)に変更され、これに伴い法定期間が変更
-OA応答期限:庁発送日から3ヶ月(従前は受領日から2ヶ月)(§1384(3)、§1386(6))
-審判請求期限:庁発送日から7ヶ月(従前は受領日から6ヶ月)(§1387(6))
・特許から実用新案への変更可(§1398)
[実用新案]
・実体審査の導入(§1390)
・公用が世界基準に引き上げ(§1351(2))
・存続期間の延長が不可に変更(§1363)