タイ知的財産局(The Department of Intellectual Property (DIP))は、特許審査手続きにおける期限延長申請に関する通達(2014年12月16日付)を公示した(本通達は2015年1月1日から有効)。
この通達により、特許、小特許及び意匠の審査手続きにおける補助資料の提出及び応答(方式審査及び実体審査双方に関する応答手続きを含む)に際して、出願人は出願日又は応答受領の日から90日間の初期応答期限に加えて、2回の延長申請が可能(それぞれ90日及び30日の申請可能)となった(合計210日間)。但し、延長申請が受理されるためには、各段階における期限が到来する前に、DIPに対して書面による申請書を提出することが必要とされる。尚、かかる手続上の対応を怠った場合には、出願は放棄されたものとみなされる。
一方、従来認められていた「特別延長申請(special request for extension)」*が廃止された。
*「特別延長申請(special request for extension)」
初期応答期限内の対応(補正書、意見書、その他期限延長を含む所定書類の提出)を怠った場合であっても、書類がDIPにより破棄される以前であれば、DIPに対して特別延長申請書を提出することにより審査手続きの継続が認められるという救済的な措置であった。但し、1出願につき1度のみの適用しか認められていなかった。