2014年9月29日、コロンビア通商産業観光省が、特許期間の回復について定めた法令を発行した。内容は以下の通り。
特許権者は、医薬品に関する特許を除き、以下に該当する場合に特許期間の回復を請求できる:
1.コロンビアにおける出願日から5年経過後に特許が付与された場合、又は
2.審査請求日から3年経過後に特許が付与された場合
特許権者は、特許付与決定の執行日の後2月の間に、期間の回復を請求することができる。期間の回復が適用されると、特許庁は、以下の事項を考慮して特許期間を延長する行政処分を行う:
*特許権者は、1暦日の不合理な遅れにつき1暦日の権利を有する;
*回復は、特許期間の最後の日の翌日から計算される;
*回復期間の間、特許権者は、元の特許期間におけるものと同じ権利および義務を有する;
*回復は、対応する維持費の支払いから特許権者を免除するものではない。