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【コロンビア】 コロンビアの特許期間回復制度

IPニュース 2015.04.16
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 2014年9月29日、コロンビア通商産業観光省が、特許期間の回復について定めた法令を発行した。内容は以下の通り。

 

特許権者は、医薬品に関する特許を除き、以下に該当する場合に特許期間の回復を請求できる:

1.コロンビアにおける出願日から5年経過後に特許が付与された場合、又は

2.審査請求日から3年経過後に特許が付与された場合

 

特許権者は、特許付与決定の執行日の後2月の間に、期間の回復を請求することができる。期間の回復が適用されると、特許庁は、以下の事項を考慮して特許期間を延長する行政処分を行う:

*特許権者は、1暦日の不合理な遅れにつき1暦日の権利を有する;

*回復は、特許期間の最後の日の翌日から計算される;

*回復期間の間、特許権者は、元の特許期間におけるものと同じ権利および義務を有する;

*回復は、対応する維持費の支払いから特許権者を免除するものではない。

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