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【韓国】 特許法改正(2015年5月18日、7月29日施行)

IPニュース 2015.06.18
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 韓国特許法が改正された。主な改正項目は、以下の(1)~(3)である。(1)は2015年5月18日から施行されている。(2)~(3)は2015年7月29日から施行される。

 

(1)審査請求料返還時機の緩和:出願後、次のいずれかを受ける前までに出願を取り下げ又は放棄した場合、出願人は既に納付した審査請求料の返還を請求することができる。

i)同一人によって同日に出願された2以上の同一発明に関する出願に対する協議結果申告命令

ii)特許庁が指定した専門機関による先行技術調査業務の結果通知

iii)拒絶理由通知

iv)特許決定謄本の送達

(2)分割出願時機の緩和:特許決定後にも分割出願が可能となる。特許決定謄本の送達を受けた日から3ヶ月以内(但し、設定登録料の納付前)に分割出願できる。2015年7月29日以後に特許決定謄本の送達を受ける出願から適用。

(3)新規性喪失の例外主張時機の緩和:出願後であっても新規性喪失の例外を主張することが可能となる。出願前に発明者による公知行為があった出願に関し、明細書を補正できる期間又は特許決定謄本の送達から3ヶ月以内(但し、設定登録料の納付前)に、新規性喪失の例外の適用を主張することができる。証明書類も同期間内に提出すればよい。2015年7月29日以後の出願から適用。

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