台湾と日本との特許手続上の微生物寄託分野における相互承認が2015年6月18日より開始された。
従前、微生物に関する発明の台湾への特許出願に際しては、台湾の特許微生物寄託機関に微生物を寄託する必要があった。今般の相互承認の発効により、日本の国際寄託当局であるNPMD又はIPODに当該微生物を国際寄託すれば、ブダペスト条約に準じて台湾に特許出願することが可能となり、台湾特許権の取得における手続負担が大幅に軽減される。なお、国際寄託は遅くとも台湾出願日までにする必要がある(台湾専利法第27条第1項)。
http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shutugan/biseibutu/sogo_taiwan.htm