2014年6月11日公布の改正特許法により、国際出願日が2015年1月1日以降のPCT出願については、韓国への移行時の翻訳文提出期間を1ヶ月延長できる。早くて2016年8月1日に移行期限が来るPCT出願から適用される。
韓国へのPCT移行期間は国際出願日(優先権主張出願の場合は最先の優先日)から31ヶ月以内であり、この期間内に国内書面、及び明細書等の韓国語翻訳文を提出しなければならない。国際出願日が2015年1月1日以降のPCT出願から、請求により、韓国語翻訳文の提出期間を、国際出願日(優先権主張出願の場合は最先の優先日)から32ヶ月に延長することが可能になる。但し、延長の請求は、国内書面提出期間(国際出願日/優先権主張出願の場合は最先の優先日から31ヶ月)の満了前1ヶ月から満了の日までの間に提出しなければならない。