インドネシア特許法の改正法が2016年8月26日付けで施行されました。2016年8月26日以降に出願されたインドネシア出願に適用されます。改正法の要点は以下の通りです。
[特許の保護対象の変更]
既知の物の新たな用途(第2用途)及び既存の化合物の新たな形態(第2医薬用途)は特許の保護対象から除外される。
コンピュータ・プログラムのみにより構成される方法に関する請求項は特許の保護対象から除外される。但し、請求項に係る発明が技術的効果を有し、かつ、有形及び/又は無形の問題を解決する場合は、特許可能な場合がある。
[遺伝子資源又は伝統的知識により生み出された発明]
遺伝子資源又は伝統的知識により生み出された発明は、出願時の明細書にその出所を明確かつ完全に記載しなければならない。
[実用新案に相当する簡易特許の保護範囲の拡張]
物の発明に加え、新規な方法及び既存の方法の改良も保護対象となる。
[審査期間の短縮]
実体審査請求又は出願公開期間のいずれか遅い方から30月以内(旧法下では36月以内)に特許可否の決定がなされる。
簡易特許に関しては、出願日から12月以内(旧法下では24月以内)に特許可否の決定がなされる。
[拒絶理由通知の応答期間の変更]
拒絶理由通知の応答期間は3月。請求により2月の延長が可能。延長費用を払うことで更に1月の延長が可能。期限内に拒絶理由通知に応答をしなければ、特許出願は取り下げられたものとみなされる。
[特許審判部の権限の拡張]
特許審判部の権限が拡張され、特許審判部は、以下について受理、審査、及び決定する義務を有する。
a.出願の拒絶に対する訴え
b.出願が許可された後の明細書、クレーム、及び/又は図面の訂正(特許権付与後の補正)に対する訴え
c.特許付与の決定に対する訴え
[審判請求期間の変更]
審判請求は、以下の期間内に提出する必要がある。
拒絶査定通知の発送日から3ヶ月以内
出願が許可された後の明細書、クレーム及び/又は図面の訂正に対する審判請求は、許可(付与)通知の発送日から3ヶ月以内
特許付与の決定に対する審判請求は、許可通知の日から9ヶ月以内
[特許権の効力の例外]
以下の行為が特許権の効力から除外される。
a. インドネシアで特許を受けた医薬品であって、外国で販売されているものを輸入する行為。但し、輸入が上位の法律及び規則に則って行われる場合に限る。
b. 特許権消滅後の薬事承認又は販売を目的として、特許が消滅する前の5年の期間内に、インドネシアで特許を受けている医薬品を製造する行為。
[年金の納付期限の変更]
特許維持年金の初回の納付は、特許許可通知から6ヶ月以内に行う必要がある。納付しない場合には、特許権は消滅する。
次回の納付は、出願日と同じ日付の1ヶ月前までに行う必要がある。
年金の納付は、納付期限の7日前までに申請することによって、納付期限から最長12ヶ月延長することができる。この場合、年金と同額の延長費用が必要となる。
[異議申立制度の導入]
特許登録後の第三者による異議申立が可能となる。
[特許証の誤記の訂正]
特許証の誤記の訂正が可能となる。誤記が出願人に起因する場合には、手数料が必要。誤記が出願人に起因しない場合には、手数料は不要。
[強制実施権]
強制実施権の範疇に以下が追加される
a.インドネシアに特許登録がある医薬品を治療目的のために製造すること
b.インドネシアに特許登録がある医薬品が当面インドネシア国内で製造できない場合に治療目的のために輸入すること
c.発展途上国又は後発発展途上国からの要請により、インドネシアに特許登録があり、インドネシア国内で製造される医薬品を治療目的のために輸出すること
以上