中小企業、大学、個人等を対象とした「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」、「国際出願に係る手数料」の減免制度が、2019年4月1日より新しくなりました。
従来の減免制度に比べて、①申請手続の簡素化、②適用対象の拡大の点で改正されています。
①申請手続の簡素化については、今まで必要であった証明書の提出が不要になり、審査請求書/特許料納付書にその旨を記載する「自己申告形式」となりました※。
②適用対象の拡大については、今まで対象でなかった企業等が新たに減免の対象に入ることが想定されます。
※証明書は、減免申請の際には不要ですが、後ほど特許庁から求められたときに提出しなければならない場合があります。
詳細につきましては、以下の特許庁ホームページをご確認ください。
「特許料等の減免制度」