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【シンガポール】知的財産権紛争解決法について(2019年9月13日施行)

IPニュース 2019.10.18
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 この度、シンガポールにおいて、知的財産紛争解決法が成立し、2019年9月13日に施行となりました。本法は、シンガポール裁判所およびシンガポール知的財産庁での知的財産紛争の効果的な解決を促進することを目的とするものであり、著作権法・地理的表示法・特許法・種苗法・意匠法・商標法などの知財法の一部改正を行うものです。本法に基づく特許法の一部改正の中でも、特に留意すべき点を以下にご説明いたします。

(1) 第三者情報提供(Observations by third party on patentability)を公式化
 特許法第32条が新設され、第三者情報提供制度が規定されました。この制度では、出願公開された特許出願に係る発明について何人も、発明の特許性に関して庁に情報提供ができます。
 なお、従前にも非公式ですが第三者情報提供制度はありました。今回新設された特許法第32条では、本制度が公式化され、オフィス・アクションの送付前に情報提供がされた場合に庁はそれを考慮しなければならない旨が規定されました。

(2) 特許付与後の再審査請求制度(Re-examination after grant)を新設
 特許法第38A条が新設され、特許付与後の再審査請求制度が規定されました。この制度では、特許が付与された後いつでも何人も、庁に特許の登録有効性(validity)について再審査を請求できます。

 これらの制度の導入によって、第三者は、特許付与前および特許付与後に、特許の登録有効性についての情報を、容易かつ安価に庁に提供できると期待されます。

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