香港特別行政政府は、2019年12月19日に施行する改正特許法および改正特許規則を発表しました。
改正特許法条文:Patents (Amendment) Ordinance 2016
改正特許規則条文:Patents (General) (Amendment) Rules 2019
主な改正内容
(1)直接出願ルートの新設
従来、香港で特許の保護を求める出願をする場合には、
・標準特許=指定特許庁(中国、英国または欧州特許庁)への出願での登録を基にした特許出願(存続期間は指定特許庁への出願日から20年)
・短期特許=方式審査のみで登録され存続期間が最大8年である特許出願(指定特許庁への出願は不要)
の何れかを選択するしかありませんでした。
本改正において、標準特許を、香港知的財産局(HKIPD)に直接出願することが可能になりました。すなわち、指定特許庁への出願がなくとも、香港に直接出願することが可能となりました。直接出願における出願書類の言語は、中国語または英語の何れかのみになります。
なお、従来、HKIPDでは方式審査しか行われておらず、直接出願を受理するとは言え現状ではHKIPDで実体審査を行うには経験も資源も限られているため、最初は、直接出願の実体審査を中国特許庁(CNIPA)に委託し、CNIPAの審査官による新規性・進歩性の調査に関する技術的見解を元に、香港の審査官がオフィス・アクションを作成するとのことです。
(2)短期特許に関する改正
・従来は、独立項1つのみ可能であったところ、改正により、独立項2つまで可能となりました。
・短期特許は方式審査だけで登録されますが、登録後に特許の有効性について実体審査請求が可能となりました。
実体審査請求は、特許権者だけではなく、第三者も請求可能です。
・特許権者が短期特許の特許権を行使する前には、当該短期特許について実体審査請求を行ったことが要件となりました。
(3)庁費用の改定
・直接出願ルートに関する費用が定められました。
・オンライン手続によって手続した場合に庁費用が減額となる規定が設けられました。
・年金について、従来一律料金であったところ、改定により、4~10年次、11年~15年次および16~20年次で累進的に増額する料金となりました。
庁費用改定に関する詳細については、以下のHKIPDの公告をご確認ください:
Summary of the new fees and revised fees under the new patent system