2020年11月のインドネシア特許法改正により、「実施」の定義(第20条)が拡大され、インドネシア国内において特許を受けた製品の「製造」及び方法の「使用」に加えて、「輸入」及び「実施許諾(ライセンス)」についても実施に含まれることになりました。
この特許法の改正に伴い、特許規則が以下の通り改正され、2021年2月3日から施行されたとのことです。
(1)旧法に従って規定されていた国内実施義務の規定を、2020年改正法の「実施」の定義に従うよう改正
(2)実施義務免除期間延長申請の規定の削除
併せて当該申請が規定されていた章中の 旧法に従う特許実施義務の規定を削除
※この特許規則改正により、2021年2月3日以降、実施義務免除期間の延長申請をすることができなくなりました。なお、2021年2月2日までに提出された延長申請については、旧特許規則に基づいて処理され、延長後の期限が適用されるとのことです。
~参考情報~
[法改正の経緯]
2016年8月
特許法の改正により、「国内実施義務」の規定(第20条)が強化された。これにより、特許権者はインドネシア国内において特許を受けた物を「製造」し又は方法を「使用」する義務を負うことになった。この規定に違反すると、強制実施権の対象(第82条(a))となるようになった。
2018年7月
特許規則の改正により、強制実施権の対象とならない実施義務免除期間(特許付与日から3年)を申請により最大で5年延長可能とする規定が導入された。
2020年11月
特許法の改正により、「実施」の定義(第20条)が拡大され、インドネシア国内において特許を受けた製品の「製造」及び方法の「使用」に加えて、「輸入」及び「実施許諾(ライセンス)」についても実施に含まれることになった。