アラブ首長国連邦(UAE)において知的財産権関連法の法改正が行われ、2022年1月2日に施行されました。なお、1992年以来の大幅な法改正になります。以下、現在までに入手した情報を基に、法改正の概要をお知らせします。
●特許
1.出願変更
実用新案登録に基づく特許出願への変更が可能になりました。
2.新規性喪失の例外
発明者又は発明者から直接又は間接的に情報を取得した第三者による情報開示は、出願日前12ヶ月以内であれば、特許取得に影響を及ぼさないものとして扱われます。
※なお、意匠については、公開、使用、その他の方法を問わず、出願日前に一般に公開されない場合のみ、新規性が認められます。
●意匠
保護期間が出願日から20年に延長されました。
●商標
1.保護範囲の拡大
立体商標、ホログラム、音商標が商標登録の保護対象になりました。
地理的名称からなる商標が商標登録の保護対象になりました。
2.出願形式
多区分出願が可能になりました。
3.マドプロ出願(国際商標出願)
アラブ首長国連邦を指定国とするマドプロ出願が可能になりました。
4.その他
商標登録を許可するための取引許可証の要件が廃止され、中小企業の所有者に展示会参加中の自社製品の商標を保護するための一時的な保護が与えることになりました。
この法律の施行規則は、この法律の施行の日から6ヶ月以内に閣僚会議によって発行される予定です。