現行の規則では、欧州特許庁(EPO)から送付される文書は、当該文書に付された日付から10日後に送付されたものとみなされ、その日から期間が計算されます(欧州特許付与に関する条約の施行規則第126条(2)、第127条(2)、第131条(2))。これは一般に「10日ルール」(10-day rule)と呼ばれています。
今回、デジタル時代の慣行に照らして、EPC規則を近代化することとなり、「10日ルール」を廃止することとなりました。当該廃止は2023年11月1日に有効となり、同日以降に発送された文書は、その文書に付された日付で送付されたものとみなされます。
(参考)
[EPO HP]
・Administrative Council adopts legal changes in support of digital transformation
・Official Journal 2022, A101
(稲葉 和久)