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【日本】期間徒過後の救済規定に係る回復要件の緩和

IPニュース 2023.04.13
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 2023年4月1日以降に手続期間を徒過した手続については、手続期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されるとともに、回復手数料の納付が必要になりました。

1.対象手続
・外国語書面出願の翻訳文の提出(特許)
・特許出願/実用新案登録出願等に基づく優先権主張(特許、実用新案)
・パリ条約の例による優先権主張(特許、実用新案、意匠)
・出願審査の請求(特許)
・特許料(登録料)及び割増特許料(割増登録料)の追納(特許、実用新案、意匠)
・外国語でされた国際特許出願/国際実用新案登録出願の翻訳文の提出(特許、実用新案)
・国際特許出願/国際実用新案登録出願における在外者の特許管理人/実用新案管理人の選任の届出(特許、実用新案)
・商標権の更新登録の申請(商標)
・後期分割登録料及び割増登録料の追納(商標)
・防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(商標)
・書換登録の申請(商標)

2.回復理由書の提出
 原則として、期間徒過後の手続ができるようになった日から2月以内かつ手続期間の経過後1年以内(商標に関しては6月以内。)に手続をするとともに、手続をすることができなかった理由を記載した回復理由書を提出する必要があります。

3.回復手数料
 回復理由書の提出とともに、以下の回復手数料の納付が必要です。
特許 212,100円
実用新案 21,800円
意匠 24,500円
商標 86,400円

※手続期間内に手続をすることができなかった理由について、手続をする者の責めに帰することができない理由(=不責事由)があり、かつ、その事実を証明する書面により不責事由が確認できる場合は、回復手数料が免除されます。

4.注意点
 出願人等が手続をしないと判断して所定の期間を徒過後、期間徒過後に状況の変化などを理由に救済手続をすることとした場合は、手続をすることができなかった理由が「故意によるものである」と判断され救済が認められない可能性があります。

 詳細は下記の特許庁ウェブサイトをご参照ください。
 日本特許庁 HP:「故意によるものでないこと」による期間徒過後の救済について

(知財情報委員会)

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