(1)概要
欧州特許庁の審判部は、中間決定T 438/19により、欧州特許出願の出願日より前に上市された製品がEPC 54(2)の意味における技術水準(state of the art)から除外される場合があるかに関する質問を、拡大審判部に付託しました(G 1/23)。
中間決定T 438/19は、欧州特許出願11830390.8(公開番号2626911)についての異議の却下の決定に対する審判でされました。発明の対象は、太陽電池封止材および太陽電池モジュールです。
(2)付託された質問事項
1. 欧州特許出願の出願日より前に上市された製品は、当該出願日前において当業者が過度な負担がなければその組成又は内部構造を分析又は再現できないという理由のみをもって、EPC 54(2)の意味における技術水準から除外されるか。
2. 質問1に対する回答が「いいえ」の場合、当該出願日前に(例えば、技術的なパンフレット、非特許又は特許文献の公開により)公衆が利用可能になった当該製品に関する技術的な情報は、当該出願日前において当業者が過度な負担がなければその組成又は内部構造を分析又は再現できないかどうかにかかわらず、EPC 54(2)の意味における技術水準であるか。
3. 質問1に対する回答が「はい」又は質問2に対する回答が「いいえ」の場合、意見G 1/92の意味において過度な負担なく製品の組成又は内部構造を分析及び再現できるかどうかを決定するためには、どの基準が適用されるべきか。特に、製品の組成及び内部構造を完全に分析でき、完全に同じように再現できるということが要求されるか。
(3)欧州特許庁の対応
1.欧州特許庁の長官は、技術水準に関する拡大審判部への付託(G 1/23)のもたらす影響を考慮し、付託が影響を及ぼす可能性があるすべての審査及び異議手続きを保留することを決定しました(EPO HP:Notice from the European
Patent Office dated 13 July 2023 concerning the staying of proceedings due to referral G 1/23 参照)。
2.審判部から、技術水準に関する拡大審判部への付託(G 1/23)について、第三者からの意見の提出を、2023年11月30日まで受け付ける旨、通知がありました(EPO HP:Communication from the Enlarged Board of Appeal
concerning case G 1/23 参照)。
(4)備考
拡大審判部の意見G 1/92は、公衆への利用可能性(Availability to the public)に関し、以下のように意見を述べています。
1.製品の化学組成は、当該製品自体が公衆に利用可能で当業者により分析及び再現可能である場合には、組成を分析するための何らかの理由を特定できるかどうかに関係なく(筆者注:わざわざ組成を分析しようとする理由はないような場合であっても、というニュアンス)、技術水準である。
2.同じ原理がその他の製品にも準用される。
(5)実務上の留意点
拡大審判部の審決の内容は、欧州特許出願の出願日より前に上市された製品が技術水準から除外されるかどうかの基準に関わるため、今後の実務に影響を及ぼす可能性があります。
(北出 英敏)