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【日本】令和6年能登半島地震により影響を受けた手続期間の延長について

IPニュース 2024.01.15
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 令和6年能登半島地震により被災された地域の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

 日本特許庁から、令和6年能登半島地震によって被害を受けて所定の期間内に特許庁に対する手続を行うことができなかった出願人又は代理人が、所定の申出を行うことにより、当該地震によって影響を受けた手続期間の延長が認められる旨が発表されました。
 申出に基づき、当該地震被害者の権利利益の保全のための特別措置が認められれば、手続期間の満了日が、政令で定められた期日である令和6年6月30日まで延長されることとなります。
 詳細は、下記の日本特許庁HPをご確認下さい。

(参考)
日本特許庁HP:特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づく令和6年能登半島地震により影響を受けた手続期間の延長について

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