要約
(1)特許法の世界では、技術の発展に伴って、「プログラムを記録した媒体」、「プログラム自体」が順次、保護対象に導入されてきた。
(2)意匠法で保護されるものは工業製品のデザインであるが、技術が発展すると、それに伴って製造される工業製品も進化し、意匠法で保護されるデザインも進化していく。
(3)このような意匠法の保護対象の進化を、登録例に基づいて検証するとともに、未来の意匠を予測する。
参考文献
液晶表示に関するガイドライン(H5、特許庁)
平成18年改正意匠法第2条2項
意匠登録第1188497号公報 (呼気分析器)
意匠登録第1188633号公報 ( 同上 )
意匠登録第1188497号公報 (カーナビゲーション)
意匠登録第1188497号公報 ( 同上 )