[1]欧州特許庁(EPO)の庁料金の値上げについて
2024年4月1日付けで、欧州特許庁(EPO)の一部の庁料金(official fee)が値上げされ、この日以降の手続きに新料金が適用されます。代表的な項目について作成した料金比較表(値上げ後と値上げ前の料金を比較したもの)を以下に示します。
2024.04.01以降 単位:EUR |
2024.03.31以前 単位:EUR |
値上額 単位:EUR |
|
超過クレーム料 クレーム数16~50(1クレーム当たり) クレーム数51以降(1クレーム当たり) |
275 685 |
265 660 |
+10 +25 |
調査手数料(欧州調査) (2005年7月1日以降の出願) |
1520 | 1460 | +60 |
1以上の締約国に対する指定手数料 | 685 | 660 | +25 |
審査手数料 (2005年7月1日以降の出願) |
1915 | 1840 | +75 |
特許付与手数料 | 1080 | 1040 | +40 |
更新手数料(出願維持年金)(出願日起算) 3年次 4年次 5年次 6年次 7年次 8年次 9年次 10年次以降 |
690 845 1000 1155 1310 1465 1620 1775 |
530 660 925 1180 1305 1440 1570 1775 |
+160 +185 +75 ‐25 +5 +25 +50 0 |
※上記の表は改定の一部であることにご留意ください。
上記以外の項目の新料金については、EPOの2024年1月のOfficial Journal Article 3 をご参照ください。
[2]micro-entityの手数料減額について
2024年4月1日付けで、micro-entityに対する新しい手数料減額スキームが導入されます。
EPOは現在、EPC締約国に居住地または主たる事業所を有するsmall-entityに対する手数料減額制度を採用しています。2024年4月1日以降、国籍や居住地に関係なく、small-entityのうち中小企業を除いた以下の出願人(すなわちmicro-entity)について、出願人が過去5年間に提出した特許出願が5件未満である場合に限り、手数料減額の対象となります。
(a)零細企業 (*1)
(b)自然人
(c)非営利団体、大学、または公的研究機関
(*1) 従業員が10人未満で、年間売上高および/または年間貸借対照表の合計が200万ユーロを超えない企業
対象者の申請により、以下の手数料が30%減額されます。
・出願手数料(出願手数料の一部の追加料金を含む)
・EPO以外の国際調査機関(ISA)によって調査されたEuro-PCT出願の場合の欧州調査手数料、または補充欧州調査手数料
・審査手数料、および該当する場合はさらに、EPOがISAとして機能した場合に以前に支払われた国際調査手数料
・指定手数料
・特許付与手数料
・欧州特許出願の更新手数料
詳しくは、2024年1月のOfficial Journal Article 8 をご確認ください。
(秋山 信彦)