ラオスが、2024年5月13日付で欧州特許庁(EPO)との認証協定(validation agreement)に調印しました。ただし、現時点では、協定の発効時期はまだ決まっておりません。
ラオスとEPOとの間の協定が発効されると、ラオスはモロッコ、チュニジア、モルドバ、カンボジア、ジョージアについで6番目の認証国となり、欧州特許の効力が適用されることになります。
この協定により、欧州特許出願に基づいてラオスで特許を取得することが可能となり、ラオスで国内特許出願をしなくて済むようになります。
また、この協定により、ラオス市場への欧州特許出願人のアクセスが簡素化され、直接投資、貿易、技術移転が促進されると共に、ラオスの企業、研究機関、発明家が世界中の欧州特許制度のユーザーとより緊密に協力する道が開かれます。
(髙岡 健)