2025年1月1日付で、改正「特許及び意匠出願の実体審査繰り延べ請求作業要点」が施行されました。
主な改正内容は以下の通りです。
(1)再審査段階でも、実体審査の繰り延べ(遅延)請求可能
旧規定では、初審段階では、実体審査の繰り延べ請求が可能でしたが、再審査段階では、請求できませんでした。
改正により、再審査段階においても、出願日から3年以内であり、再審査の意見通知または査定の送達前であれば、実体審査の繰り延べ請求が可能になりました。
(2)分割出願についても実体審査の繰り延べ請求可能
(3)実体審査の繰り延べ請求ができない事由に、優先審査を申請した場合を追加
加速審査プログラム(Accelerated Examination Program, AEP)、特許審査ハイウェイ(PPH)に加えて、優先審査を請求している場合も、繰り延べ請求ができないことが明記されました。
改正後 | 改正前 | |
請求時期 | 初審の意見通知または査定の送達前 再審査の意見通知または査定の送達前 |
初審の意見通知または査定の送達前 |
制限 | 分割出願では請求不可という規定を削除 PPH,AEP,優先審査を請求した出願では請求不可 |
分割出願では請求不可 PPH, AEPを請求した出願では請求不可 |
(参考)
台湾特許庁 HP:公告「發明及設計專利申請案申請延緩實體審查作業要點」(現地語)
(三宅 章子)