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【台湾】特許及び意匠出願の実体審査繰り延べ請求作業要点の改正

IPニュース 2025.02.07
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 2025年1月1日付で、改正「特許及び意匠出願の実体審査繰り延べ請求作業要点」が施行されました。
 主な改正内容は以下の通りです。

(1)再審査段階でも、実体審査の繰り延べ(遅延)請求可能
 旧規定では、初審段階では、実体審査の繰り延べ請求が可能でしたが、再審査段階では、請求できませんでした。
 改正により、再審査段階においても、出願日から3年以内であり、再審査の意見通知または査定の送達前であれば、実体審査の繰り延べ請求が可能になりました。

(2)分割出願についても実体審査の繰り延べ請求可能

(3)実体審査の繰り延べ請求ができない事由に、優先審査を申請した場合を追加
 加速審査プログラム(Accelerated Examination Program, AEP)、特許審査ハイウェイ(PPH)に加えて、優先審査を請求している場合も、繰り延べ請求ができないことが明記されました。

  改正後 改正前
請求時期 初審の意見通知または査定の送達前
再審査の意見通知または査定の送達前
初審の意見通知または査定の送達前
制限 分割出願では請求不可という規定を削除
PPH,AEP,優先審査を請求した出願では請求不可
分割出願では請求不可
PPH, AEPを請求した出願では請求不可

(参考)
台湾特許庁 HP:公告「發明及設計專利申請案申請延緩實體審查作業要點」(現地語)

(三宅 章子)

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