2008年11月19日、EPO技術審判部は、補正後の欧州特許第699754号(Myriad特許)を維持する決定を下した。補正後の特許は、「遺伝子の突然変異に起因する乳癌及び卵巣癌の原因を診断する方法」に関するものであって、BRCA1遺伝子自体又はその突然変異型に関するものではない。
本件特許は、乳癌及び卵巣癌の原因を診断する方法に関し、2001年1月10日に特許が付与されたが、フランスのキュリー財団を含む数々の機関から提出された異議申立に基づき、異議部(第1審)によって取り消された。今回の審判で、特許権者は、クレームを「乳癌及び卵巣癌の原因を診断する方法」から「遺伝子の突然変異に起因する乳癌及び卵巣癌の原因を診断する方法」に減縮し、特許取消決定の破棄を求めた。技術審判部(第2審)は、2008年11月17日に口頭審理を行い、同月19日異議部の決定を破棄し、補正後の発明(「遺伝子の突然変異に起因する乳癌及び卵巣癌の原因を診断する方法」)について特許を維持する決定を下した。
本事件に先立ち、審判部は、補正後の欧州特許第705903号(17q関連乳癌及び卵巣癌感受性遺伝子における突然変異体)について特許を維持する決定を下し、また、約1年前、減縮されたBRCA1遺伝子特許(欧州特許第705902号)を維持する決定を下している。
2008年11月19日、EPO技術審判部は、補正後の欧州特許第699754号(Myriad特許)を維持する決定を下した。補正後の特許は、「遺伝子の突然変異に起因する乳癌及び卵巣癌の原因を診断する方法」に関するものであって、BRCA1遺伝子自体又はその突然変異型に関するものではない。 本件特許は、乳癌及び卵巣癌の原因を診断する方法に関し、2001年1月10日に特許が付与されたが、フランスのキュリー財団を含む数々の機関から提出された異議申立に基づき、異議部(第1審)によって取り消された。今回の審判で、特許権者は、クレームを「乳癌及び卵巣癌の原因を診断する方法」から「遺伝子の突然変異に起因する乳癌及び卵巣癌の原因を診断する方法」に減縮し、特許取消決定の破棄を求めた。技術審判部(第2審)は、2008年11月17日に口頭審理を行い、同月19日異議部の決定を破棄し、補正後の発明(「遺伝子の突然変異に起因する乳癌及び卵巣癌の原因を診断する方法」)について特許を維持する決定を下した。 本事件に先立ち、審判部は、補正後の欧州特許第705903号(17q関連乳癌及び卵巣癌感受性遺伝子における突然変異体)について特許を維持する決定を下し、また、約1年前、減縮されたBRCA1遺伝子特許(欧州特許第705902号)を維持する決定を下している。