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【米国】特許料納付後の情報開示陳述書(IDS)提出手続に関する期間限定パイロットプログラム(QPIDS pilot)

IPニュース 2012.05.17
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米国特許商標庁は特許料(issue fee)納付後の情報開示陳述書(Information Disclosure Statement: IDS)提出手続において、継続審査請求(Request for Continued Examination: RCE)を必須としないパイロットプログラムを本年5月16日~9月30日の間実施することを発表しました。

米国特許出願手続において、情報開示義務は特許発行まで課せられます。従って対応外国出願にて新たに引用された文献等、開示すべき情報を特許発行前に知った場合には、例え特許料納付後であってもIDSを提出する義務があります。しかしながら、特許料納付後にIDSを提出し、これを審査官に考慮させる、即ち情報開示義務を果たすためには、IDS提出と共にRCEを提出して審査を再開させる必要があり、出願人には時間、料金の面から大きな負担となっています。

今回の「QUICK PATH IDS pilot(QPIDS pilot)」と名付けられたプログラムは、特許料納付後、特許発行前に、出願人等情報開示義務を有する者が知ってから3ヶ月以内もしくは対応外国出願の審査において最初に引用されてから3ヶ月以内の情報を提出するIDSに適用されます。

QPIDSでは下記を提出します(料金は2012年5月16日現在のものです)。
1)IDS
2)外国対応出願にて最初に引用されてから3ヶ月以内である等の陳述書37 CFR § 1.97(e)
3)IDS提出のための料金37 CFR § 1.17(p) (180ドル)
4)特許発行(issue)取り下げのペティション並びにその料金37 CFR § 1.17(h) (130ドル)
5)RCEおよびRCEの料金37 CFR § 1.17(e) (930ドル)

QPIDSによりIDSが提出された場合、審査官がこれを検討し、審査再開の要否を決定します。
A)審査再開要と決定された場合
審査再開の通知が出願人に送られ、RCE手続(審査手続き)が続けられます。IDS提出の料金は自動的に返還されます。
B)審査再開不要と決定された場合
IDSにて提出された情報を考慮したことが明記された修正Notice of Allowabilityが発行され、RCEの料金は自動的に返還されます。既に特許料は支払済みですので、再度支払う必要はありません。発行される特許にはQPIDSにて提出された情報が記載されます。

詳細は http://www.uspto.gov/patents/init_events/QPIDS.jsp をご参照下さい。

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