2014年10月より、以下の改正法が施行されている。
1.UK登録意匠に関する改正
意匠権の所有者:(特段の契約が存在しない場合は)意匠権者は、デザイナーとなり、意匠の創作を委任した者ではない。
意匠権登録前における善意の使用者は、侵害訴訟において幾つかの保護が得られる。
(添付:英国特許庁公表資料)
2.ボーラー免除に関する規則改正(UK特許法規則:セクション60(5))
ジェネリック医薬品について、承認申請のために英国内で臨床試験を実施する場合は、侵害行為に該当しないとする規則改正を行った。
(添付:英国特許庁公表資料)
3.webmarkingを用いて特許権を表示する新たな取り決め
2014年10月1日から、webmarking systemを用いた特許保護表示が利用可能となった。
(添付:英国特許庁公表資料)
4.著作権適用の例外について
私的使用のための個人的なコピー、パロディ・風刺など、公正な引用について、は著作権適用の例外と定めた。
以上