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【韓国】コンピューター関連発明の審査基準の改正

IPニュース 2014.12.14
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韓国において、コンピューター関連発明の審査基準が改正され、「媒体に貯蔵されたコンピュータープログラム」の形態で請求項に記載することが認められるようになった。従前の審査基準では、コンピュータープログラムの発明は方法、物または記録媒体の発明として請求項に記載することはできるが、コンピュータープログラム自体は物の発明なのか方法の発明なのか不明確であるとして認められていなかった。
改正後の審査基準は、2014年7月1日以降の出願に適用される(分割出願は原出願日を基準とし、PCT出願は国際出願日を基準とする)。

以上

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