ブラジル産業財産法第87条は、年金不納による出願の却下および特許の消滅は、却下または消滅の通知を受けてから3か月以内の追納により回復可能と規定している。ブラジル産業財産庁(INPI)は、Resolution No. 113/2013において、複数年分の年金を滞納している場合はこの回復を認めないと決定した。年金不納の場合も直ちに却下または消滅の通知が出されず、年金不納のまま何年も出願または権利の維持を許していたことが背景にある。
ブラジル弁理士協会がこの決定の無効をリオデジャネイロ連邦裁判所に訴えた裁判で、2015年1月13日に訴えが認められた。INPIは上訴するものと思われる。