2015年4月1日より、特許出願人による実体審査の繰延請求の受理が開始された。内容は以下の通り。
発明特許出願が対象。出願人は、実体審査の請求と同時、またはその後に実体審査の開始日を特定して審査開始の繰延を請求できる。請求は、出願日の翌日から3年以内にしなければならず、審査開始日も出願日の翌日から3年以内に限られている。
下記事由に該当する場合には適用されない。
1)審査意見通知書を受領している、または審査済みである。
2)分割出願をしている。
3)第三者により実体審査の請求が提出されている。
4)「特許出願審査加速作業プログラム」または「特許審査ハイウェイ」の申請を提出している。
*実体審査の繰延を請求する際には、実体審査の開始日を具体的に明記しなければならない。
*実体審査の繰延請求は出願人の申立てにより取り下げ可能であるが、取り下げ後は再度請求することはできない。
*庁料金は無料である。