投与方法・投与用量が医薬発明の構成要素として認められ、投与頻度や投与用量を発明の構成要素として認めないとした従来の判決が変更された。
従来の判例では、「投与頻度や投与用量は医薬物質を人間等に投与する方法であるので医療行為であるか、または組成物の発明において比較対象発明になるクレームの記載により得られた最終的な物自体に関するものではないので、発明の構成要素として認められない」とされていた。
これに対し、大法院2015.5.21言渡し2014フ768全員合議体は、「医薬という物の発明において、対象疾病又は薬効と共に投与方法や投与用量を付加する場合、このような投与方法及び投与用量は医療行為そのものではなく、医薬という物が効能を完全に発揮させる属性を表現することによって、医薬という物に新しい意味を付与する構成要素とされ得ると認められるべきであり、かかる投与方法や投与用量という新しい医薬用途が付加されることで新規性や進歩性などの特許要件を備えた医薬に対しては、新たに特許権が付与されることができる。」と判示し、従来の大法院判決(大法院2009.5.28言渡し2007フ2926、大法院2009.5.28言渡し2007フ2933、及び同旨の判決)を覆した。