欧州特許出願が審査により登録査定となった場合、EPOより規則71条(3)に基づき所定期間内に登録料の納付及びクレームの翻訳が要求される。この期間内に明細書等について補正ないし訂正をした場合には、再度、規則71条(3)に基づく通知が発行されるか、審査が再開される(EPC規則71条(6))。
今般、このような規則71条(3)に基づく通知の再発行を受ける権利を放棄することが可能となった。具体的には、以下の所定の要件具備の下、審査部が補正ないし訂正に異存なければ、当該通知の再発行はなされずにそのまま登録手続に進むこととなる。これにより、登録までの審査期間を短縮することが可能となる。
規則71条(3)に基づく通知に対する応答期間内に: