旧行政手続法(旧法)では、再審請求は上訴裁判所(例えば、北京高等裁判所)の判決の受理から2年以内に最高裁判所に提出することができた(「2年期限」と呼ぶ)。
しかし、2015年5月1日に施行された改正行政手続法(新法)では、第2審の判決の受理後6か月以内に再審請求を提出する必要がある。
なお、2015年5月1日より前に出された第2審の判決であって、旧法による2年の期限が満了していないものに関する再審請求の期限については、以下の通りである。
第2審の判決が2015年5月1日より前に出され、旧法の下で2年の期限が10月31日より後である場合、再審請求をする期限は、2015年10月31日(つまり、2015年4月30日+6か月)となる。一方、第2審の判決が2015年5月1日より前に出され、2年の期限が2015年10月31日より前である場合、再審請求の期限は2年の期限となる。