韓国特許法が改正され、2017年3月1日から施行される。主な改正内容は下記のとおり。
(1)特許出願の審査請求期間の短縮
現行法:特許出願日(PCT出願は国際出願日)から5年以内
改正法:特許出願日(PCT出願は国際出願日)から3年以内
*2017年3月1日以降に出願される特許出願から適用
(2)特許決定後の職権再審査制度の新設
審査官が特許決定をした後、明らかな拒絶理由を発見した場合、職権で特許決定を取り消し、その特許出願を再審査することができる。
*2017年3月1日以降に特許決定される特許出願から適用。
(3)特許取消申請制度の新設
何人も、新規性、進歩性欠如等の理由で、特許権の登録公告日から6ヶ月以内に特許取消を申請することができる。
但し、審査官が拒絶理由で引用した刊行物を根拠として特許取消申請をすることはできない。
*2017年3月1日以降に設定登録される特許権から適用。
以上