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【韓国】 特許法改正(2016年6月30日施行)

IPニュース 2016.06.30
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韓国特許法が改正され、2016年6月30日から施行される。主な改正内容は下記のとおり。

1.特許料、審判請求料などの返還
(1)特許権を放棄した場合、放棄した年の翌年からの既納特許料が返還される。(第84条1項6号)
*2016年6月30日以降に初めて特許権を放棄した場合に適用。
(2)不服審判により、特許拒絶決定又は特許権の存続期間延長登録拒絶決定が取消になった場合、審判請求料全額が返還される。(第84条1項7号)
*2016年6月30日以降に初めて拒絶決定が取消になった審判請求から適用。
(3)審判請求が却下決定され、確定された場合、審判請求料の半額が返還される。(第84条1項8号)
*2016年6月30日以降に初めて却下決定が確定した審判請求から適用。
(4)審判において、審理の終結が通知される前に当事者参加の申請を取り下げた場合、参加申請料の半額が返還される。(第84条1項9号)
*2016年6月30日以降に初めて取り下げた参加申請から適用。
(5)審判において、当事者参加の申請が決定によって拒否された場合、参加申請料の半額が返還される。(第84条1項10号)
*2016年6月30日以降に初めて拒否された参加申請から適用。
(6)審理の終結が通知される前に審判請求を取り下げた場合、審判請求料の半額が返還される。(第84条1項11号)
*2016年6月30日以降に初めて取り下げた審判請求から適用。

2.特許侵害訴訟に関する改正
(1)損害賠償請求権の発生の根拠の明文化(第128条1項)
(2)鑑定事項の説明義務規定の新設(第128条の2)
損害賠償額算定に関して法院が鑑定を命じた場合、当事者は鑑定人に必要な事項を説明しなければならない。
(3)証拠提出命令の対象の拡大および命令に応じない場合の制裁(第132条)
・証拠提出命令の対象が「書類」から「資料」に拡大され、デジタル資料も含まれるようになった。
・営業秘密に関するものであっても、資料の提出を拒否する正当な理由とはならない。
・正当な理由なしに資料の提出命令に応じない場合は、法院は、資料の記載に関する相手方の主張を真実であると認めることができる。
*2016年6月30日以降に最初に提起される訴訟から適用。

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