Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director, Patent and Trademark Office, No. 15-446
2016年6月20日、最高裁は、Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, No. 15-446のcaseにおいて、Cuozzoの主張を否認したCAFC判決を支持する判決を下しました。その概要を以下に記載します。
1.本判決のポイント
・inter partes review (IPR) を開始するというUSPTOの決定は、上訴不可能であるかどうか。
・IPRのクレーム解釈基準は、broadest reasonable interpretation(BRI基準)でよいかどうか。
2.結論
・IPRを開始するというUSPTOの決定は、最終的なものであり、上訴不可能である。
・IPRのクレーム解釈基準は、BRI基準でよい。
3.背景
・特許権者:Cuozzo Speed Technologies, LLC
・IPR Petitioner:Garmin International, Inc.
・対象特許:米国特許第6,778,074号(Speed Limit Indicator and Method for Displaying Speed and the Relevant Speed Limit)
・CAFC:IPRのクレーム解釈において、AIAでは、BRI基準の採用について米国議会による暗黙の了解があったと決定し、また、いずれにしても、その基準がUSPTOの規則により適切に採用されたと判断した。また、IPRを開始すべきであるというUSPTOの決定を見直すことはできないと判断した。
4.最高裁判決
裁判所は、IPRを開始するかどうかのUSPTOの決定は、最終的なものであり、上訴不可能であると具体的に述べた、議会によって提案された§314(d)の記載に基づき、議会は、裁判所がこの決定を再検討しないという意思を表現したものとして、重要な憲法上の問題がない限り、IPRを開始するというUSPTOの決定は、最終的なものであり、上訴不可能であると判断した。
また、裁判所は、IPRのクレーム解釈において、USPTOのBRI基準の適用を認め、USPTOが合理的にその規則制定の権限を発揮したと認定した。
BRI基準の適用に関しては全員一致であったが、裁判官AlitoおよびSotomayorは上訴不可能との決定には反対であり、法律は中間判決の上訴のみを禁じるよう制限されていると解釈され、USPTOの最終決定に対する上訴人のレビューの内容の中で、IPRを開始する決定のレビューが可能であるという立場を取った。
以 上